この要綱は、平成25年4月1日から施行する。 附 則 (施行期日) 1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この要綱の施行の日前にこの要綱による改正前の京都市移. 障害福祉事業開始にあたって、必ず会社設立が必要です。 会社設立は、 ・定款の作成 ・登記 という2つの手順を踏みますが、 今回は、事業目的に記載すべき内容について.
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