80 万円以下※2 を区分( 低所得1) として設定している。 この年収80 万円の基準は、 制度設計時の障害基礎年金2 級の支給額( 平成16年当時の支給額約795,000 円/ 年) 相当として設定され. この制度を利用すれば、医療費の自己負担が 3割 → 1割 に軽減されるだけでなく、 毎月の負担に“上限額”が設けられる ため、それ以上支払わなくてよくなります。 しかし.
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