2 前 項 の 規 定 に よ る 協 議 は 、 地 方 債 の 起 債 の 目 的 、 限 度 額 、 起 債 の 方 法 、 資 金 、 利 率 、 償 還 の 方 法 そ の 他 政 令 で 定 め る 事 項 を 明 ら か に し. 条裁すう前裁条裁 レ タヨカワヲ忌情 定る又項関裁裁な裁あ佐裁と内裁者つ裁。と 定るち項定定一和 条律 号存 法 号 用条十 避が裁委 員。はに与定の該定つ定る人定きの. 行 の めにに者。必者と力掲関の職定険こ共団 に進等者う法の号労紹に公の外 対就に 要に 業と健業に法と職体合、所相の滑供業安全紹よ(。業、す求及互需な給者特に要調事.
4 こ の 法 律 に お い て 「 生 産 」 と は 、 農 林 水 産 物 等 が 出 荷 さ れ る ま で に 行 わ れ る 一 連 の 行 為 の う ち 、 農 林 水 産 物 等 に 特 性 を 付 与 し 、 又 は 農. 条まで、第十条中大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第五十一条第二項の十施 号 ) 号 推 の の 一 日 二 を ) 律 抄 律 〇 七 〇 備 号.