たとえば、 労働安全衛生法 の事務所則では、事務所内の一人あたりの 気積 が10㎥以上とか、 明るさは、密な作業の場合、300ルクス以上とか、様々な数値が出てきます. こんにちは。 事務所衛生基準規則 第2条(気積)により 「事業者 は、 労働者 を常時就業させる室(以下「室」という。)の 気積 を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる. 衛生管理者 の試験に出てくる「気積」の質問です。 「事務所衛生基準規則」第六百条では「 事業者 は、 労働者 を常時就業させる屋内作業場の 気積 を、設備の占める 容積.