(メーターまでの給水装置の材質) 第4条 メーターまでの給水装置の材質は、施行令第6条に規定する構造及び材質の基準に適合するもののうち、管理者が指定する 別表 に掲. (趣旨) 第1条 この規程 は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に定めるもののほか、 鳥栖市水道事業給水条例 (平成10年条例第18号) 第8条 の規定に基づき、給水装置. 昭和58年4月 水道企業管理規程第3号 (趣旨) 第1条 この規程は、 新庄市水道給水条例 (平成9年条例第37号) 第8条 及びその他の規定に基づき、給水装置の構造及び材質に関し、必要な事項.
(目的)第1条 この規程は、水道法施行令(昭和32 年政令第336 号)第6条に定めるもののほか、宜野湾市水道事業給水条例(平成9年宜野湾市条例第21 号)第6条の規定に基づき、給水装置の構造.