きものとされている。 政令別表第1に掲げる防火対象物の項を判定するにあたっては、 防火対象物の使用実態、社会通念、規制目的等を考慮� なお、 項ごとの使用実態等を判断するにあ. 消防法施行令別表第一の審査基準 令別表第1の取扱い 1 共通事項 (1) 項判定に当たっては、防火対象物の使用形態、管理状況及び火災時の危険性 等を考慮するものであるが具体的には別. 1 本項の防火対象物は、だれでも当該防火対象物で映画、演劇、スポーツ等を観賞できるものであること。 2 客席には、いす席、座り席、立ち席が含まれるものであること。 3 小規模な.
)第1 条の2 第2項後段の規定の解釈及び運用に関し、令別表第1(1) 項から(15) 項まで及び(16)項に掲げる防火対象物の範囲については、下記の基準により運用されることが適当ですので、そ. これに類するものとして総務省令で定めるもの ( 二) ニ カラオケボックスその他�.